大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1965 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は刑訴四〇五条の定めた上告理由に該当しない。

弁護人塚本重頼の上告趣意第一点について。

所論のビール瓶四本、二斗甕二個及び換価金が被告人Aの所有物であることは記

録(二二丁)上明らかである。従つて右の各物件が被告人以外の者の所有に属する

ことを前提とする論旨はすべて理由なく、また酒税法六〇条四項の違憲を主張する

論旨は本件に無関係の論議であつて上告適法の理由とならない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のと

おり判決する。

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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